社協スタッフ情報サイト

1.災害対策

◆東海地震
・過去の発生は、118.8年間隔
   明応東海地震 1498年
   慶長地震   1605年
   宝永地震   1707年
   安政東海地震 1854年
・マグニチュード8クラスの巨大地震?
・東日本大震災と同じ「プレート境界型」
・東海地震、東南海地震、南海地震の連動発生が考えられている。

 

◆地震対策(基礎編)

@「生き残るための対策」と「生き残ってから必要になるものの準備」とがある。
大切なのは、まず「生き残るための対策」。

A生き残るための減災対策(圧死と大けが防止対策)
・家屋の耐震診断
・家具の転倒防止対策
・ガラス飛散防止フィルム

B生き埋め対策(枕元に)
・笛
・水

 

◆職員の行動@(巨大地震発生時の優先順位)

@自身と家族の安全確保

A近隣の助け合い

B災害伝言ダイアル吹き込み

C職場参集

Dお客様安否確認、災害ボランティアセンター開設準備

 

◆職員の行動A(中規模地震時)

@震度4以上で(特に心配な)お客様の安否確認。

A震度5弱以上で、自身の状況を災害伝言ダイヤルに吹き込む。(職場や、家族、親族、知人からの安否確認用)

 

◆その他、平常時の対策

@顧客、関係者名簿の整備・一元管理

A毎夜の携帯電話の充電

B顧客への減災対策啓発

C顧客への「災害ボランティアセンター」PR

 

 

2.基礎知識

◆ 社協のお仕事

1.社会福祉協議会って?って聞かれたとき

○あなたやあなたの周りの人が地域で安心して生活していくうえで、生活や暮らしになにか困りごとがあった場合に、地域のみなさんや専門機関、行政が知恵と力を合わせて行動し、解決していくこと(「地域福祉」)を応援している団体、それが「社会福祉協議会(通称:社協)」です。

2.具体的にはどんな仕事しているの?

○ちょっとしたお困りごとや、障がい者・高齢者の権利擁護に関すること、高齢者の虐待に関すること、介護予防に関すること、福祉サービスの苦情に関すること、自立生活をしていくための資金貸付に関することなどの相談を実施しています。※ご相談は無料で、秘密は守りますので、お気軽にご相談ください。
○居宅介護支援事業(介護保険のサービスを受けるためのプランをつくる事業)を実施しています。
○地域福祉活動の支援やボランティア活動の紹介などを行います。
○高齢者ふれあい給食サービスをはじめとする学区社会福祉協議会(福祉推進協議会)の活動や、ふれあい・いきいきサロンなどの地域福祉活動に対して、助成金の交付等の活動支援を行っています。
○ボランティア保険・行事保険なども受付しています。

3.活動財源は?

○地域のみなさんから寄せられる共同募金、賛助会費、寄付金や構成団体からの会費、介護保険収入のほか、名古屋市からの補助金、委託金があります。

社会福祉協議会とは、住民組織や社会福祉施設・団体の関係者が参加し、住民主体をモットーに誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現を目指す団体。社会福祉法第109条に位置づけられ、全国の市区町村、都道府県・指定都市に設置されている。


◆社会福祉法の第109条
第2節 社会福祉協議会
《節名追加》平12法111
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)

第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の2以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四 前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
《追加》平12法111

 地区社会福祉協議会は、1又は2以上の区(地方自治法第252条の20に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
《追加》平12法111

 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第1項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
《追加》平12法111

 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第1項各号に掲げる事業を実施することができる。
《追加》平12法111

 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の5分の1を超えてはならない。
《追加》平12法111

 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない

 

◆社会福祉の起源【悲田院】
社会福祉施設を初めて作ったのは聖徳太子!
聖徳太子が四天王寺を建てられるにあたって、「四箇院の制」をとられたことが『四天王寺縁起』に示されています。四箇院とは、敬田院(けいでいいん)、施薬院(せやくいん)、療病院(りょうびょういん)、悲田院(ひでんいん)の4 つのことで、敬田院は寺院そのものであり、施薬院と療病院は薬局・病院にあたり、悲田院は病者や身寄りのない高齢者などのための社会福祉施設にあたります。

 

◆昭和区社協がめざすもの
『誰もが誰かの力になれる』
そのために『総合支援型社協』をめざします
○5つの視点

・一人ひとりの『その人らしさ』を大切にします。
・一人ひとりの生活に近い、近隣や町内、学区などでの『お互いにささえあえる関係づくり』を大切にします。
・地域の人自身が参加し、地域の人が主体となって地域の課題を解決していく『住民主体の原則』を大切にします。
・地域とのつながり・関係団体との包括的な『ネットワーク』をつくります。
・職員一人ひとりの『専門性の発揮』に努めます。


そのために4つの課題

・昭和区社協の認知度の向上
・職員の資質(専門性)の向上・連携力の強化
・地域住民との連携
・財源の確保と使途の検討




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