(目的) |
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第1条 |
昭和区における社会福祉法人名古屋市昭和区社会福祉協議会(以下「区社協」という。)が推進する地域福祉活動の計画を策定するために、区社協に第2次地域福祉活動計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。 |
(協議事項) |
第2条 |
策定委員会は、昭和区社会福祉協議会第2次地域福祉活動計画(以下「活動計画」という。)について次の各号について協議する。 |
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(1) 活動計画の策定に関する事項
(2) 活動計画の推進に関する事項 |
(組織) |
第3条 |
策定委員会は、次の各号に属する策定委員25名以内で構成し、区社協会長が委嘱する。 |
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(1) 区政協力委員協議会
(2) 民生委員児童委員連盟昭和区支部
(3) 公私社会福祉事業者及び団体
(4) 社会福祉関係団体
(5) ボランティア・NPO活動団体
(6) 地域関係団体
(7) 社会福祉関係公務員
(8) 学識経験者
(9) 学校教育関係者
(10) 作業部会委員(公募委員を含む) |
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2 策定委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、策定委員の互選により選出する。
3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
(作業部会) |
第4条 |
活動計画の策定に関し、必要な資料の収集、調査及びその他各種の研究を行い、計画案を作成するために策定委員会のもとに作業部会を設置する。 |
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2 作業部会の部会委員は、次の各号に属する者とする。 |
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(1) 学識経験者
(2) 社会福祉活動に関心のある者(公募委員を含む)
(3) 保健・福祉・医療関係者
(4) 関係行政機関職員
(5) 区社協職員 |
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3 作業部会に部会長1名及び副部会長若干名を置き、部会委員の互選により選出する。
4 部会長は、作業部会を代表し、会務を掌理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長に指名された
副部会長がその職務を代理する。 |
(任期) |
第5条 |
策定委員及び部会委員の任期は、活動計画の策定をもって終了する。 |
(会議) |
第6条 |
策定委員会及び作業部会の会議は、委員長及び部会長が招集し、議長となる。 |
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2 策定委員会及び作業部会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聞くことが
できる。 |
(庶務) |
第7条 |
策定委員会及び作業部会の庶務は、区社協事務局において処理する。 |
(雑則) |
第8条 |
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区社協会長が別に定める。 |
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附 則
この要綱は、平成19年12月10日から施行する。 |