福祉用語集


ア行  カ行  サ行  タ行  ナ行  ハ行  マ行  ヤ・ラ・ワ行

 


ア行

 ・ICF(国際生活機能分類)
  ICFは2001年5月にWHO総会で採択され、2002年には厚生労働省の委員会による日本語訳が出ました。これは1980年のWHOの国際障害分類(ICIDH)の改訂版ですが、根本的に考え方が新しくなっており、全く新しい分類といってよいものです。なぜなら、これはもはや「障害」(人が生きることに関してのマイナス面)の分類ではなく、「生活機能」(人が生きることに関してのプラス面)の分類であるという点で画期的なものです。


 ・医療保護施設
  医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行います。




カ行

 ・介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)
   自炊できない程度の身体機能の低下が認められ、または独立して生活するには不安が認められる方で、家族による援助を受けることが困難な方が、必要に応じて外部の介護保険サービスを利用しながら入所できる施設です。

 ・介護実習・普及センター
   介護の知識や技術を修得するための実習を行うとともに、介護機器の展示、相談等を行っています。

 ・介護老人保健施設
  比較的病状が安定し、介護や看護を必要とする方に対し、看護、医学的管理の下での介護及び機能訓練を行うとともに、その日常生活上のケアを行います。=介護保険法

 ・軽費老人ホーム
  一定収入以下の65歳以上の方で日常生活を自力で営むことができる方が入所し、食事その他日常生活上必要なサービスを受けます。必要に応じて在宅福祉サービスを活用できます。

 ・高齢者日帰り介護(デイサービス)施設
  介護保険で要支援または要介護と認定された方に、入浴や食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練などのサービスを提供します。

 ・高齢者就業支援センター
  高齢者の意欲と能力に応じた多様な就業の機会が確保されるよう支援します。




サ行

 ・包括支援センター
  ねたきりや痴呆性の高齢者を抱える家族(介護者)を対象に電話相談や訪問による介護相談、デイサービスを始めとした在宅福祉施設の紹介を行っています。

 ・肢体不自由児施設
  上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童が治療を受けるとともに、独立自活に必要な知識技能を習得します。

 ・児童厚生施設
  児童が健全な遊びを得て、健康を増進し、情操をゆたかにします。

 ・児童デイサービス
  在宅の障害児が通園し、基本的な動作指導、集団生活適応訓練等を受けます。

 ・児童養護施設
  乳児を除いて、保護者のいない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童が入所し、養護及び自立支援を受けます。

 ・自立援助ホーム
  児童養護施設等を通所した児童等のうち、なお援助の必要な者が入所し、日常生活などの相談・援助を受けることにより社会的自立を目指します。

 ・障害児(者)いこいの家
  在宅の障害児(者)とその親が療育相談・指導を受けるとともに、親相互間の交流の場として親子ぐるみで利用できます。=法外施設

 ・情緒障害児短期治療施設
  情緒面に軽度の障害を有する児童が短期入所し、又は保護者のもとから通い治療を受けます。

 ・障害者共同作業所
  在宅の障害者の職業的能力と生活意欲の向上を図るための小規模(通所者10人以上)の就労の場です。

 ・障害者地域生活支援センター
  在宅の障害者(児)とその家族の地域における生活を支援するため、福祉サービスの提供の援助・調整や相談支援及び情報提供等を行います。


 ・身体障害者福祉ホーム
  家庭において日常生活を営むことに支障のある身体障害者が、低額な料金で、居室の提供等日常生活の便宜を受けます。

 ・身体障害者授産施設
  身体障害者で雇用されることの困難な方又は生活に困窮する方が入所し、必要な訓練を受け、職業を得て自活を目指します。

 ・身体障害者通所授産施設
  身体障害者で雇用されることが困難な方が通所し、必要な訓練を受けながら職業を得て自活を目指します。

 ・身体障害者デイサービス
  在宅の身体障害者が通所し、創作活動・軽作業・日常生活訓練等を受けます。

 ・精神障害者生活訓練施設
  家庭において日常生活に支障がある精神障害者が入所し、必要な訓練及び指導を受けます。

 ・精神障害者地域生活支援センター
  精神障害者が相談を求め、必要な指導及び助言を受けることができます。併せて関係機関相互の連絡調整を行います。

 ・精神障害者短期入所生活介護等(ショートステイ)施設
  在宅の精神障害者が、介護等を受けることが一時的に困難になったときに利用します。




タ行

 ・知的障害児通園施設
  知的障害児が日々保護者のもとから通い、保護を受けるとともに独立自活に必要な知識技能を修得します。

 ・知的障害者授産施設
  18歳以上の雇用されることが困難な知的障害者が通所し、自活に必要な訓練を受けるとともに、職業を得て自活を図ります。

 ・知的障害者小規模通所授産施設
  18歳以上の雇用されることが困難な障害者が通所し、自活に必要な訓練を受けるとともに、職業を得て自活を図ります。定員20名未満。


 ・知的障害者通勤寮
  15歳以上で、現に就労(福祉的就労を含む)する知的障害者が一定期間入寮し、就労及び日常生活に必要な援護・指導を受けます。

 ・知的障害者デイサービス
  在宅の知的障害者が通所し、創作活動、日常生活訓練等を行います。

 ・特別養護老人ホーム
  介護保険で要介護と認定された方で身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な方が入所し、介護を受けます。




ナ行

 ・難聴幼児通園施設
  強度の難聴(難聴に伴う言語障害を含む。)の幼児が保護者とともに通い、必要な訓練及び指導を受けます。

 ・認知症
  これまでの「痴呆」に代わる言葉。もともと「痴呆」は医学用語で、正常に脳が発達して得られた知的能力が脳の疾患や老衰などで低下し、元に戻らない状態のことを指します。この言葉が一般化して使われているが、侮蔑的な意味があり、誤解を招くなどとの見直しを求める意見があったため、厚生労働省の検討会で「痴呆」に代わる用語が論議されました。厚生労働省は行政用語として平成16年12月24日以降使用しています。




ハ行

 ・母子生活支援施設
  配偶者のいない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童が入所し、保護を受けるとともに自立の促進のための生活支援を受けます。




ヤ・ラ・ワ行

 ・老人福祉センター
  無料又は低額な料金で高齢者に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に提供します。名古屋市では「福祉会館」という名称で設置され、すべての施設で高齢者自立支援生きがい通所事業を実施しています。









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