介護保険の利用手続き


  介護保険のサービスを利用するためには、申請をして、介護が必要であると認定されることが必要です。区役所の窓口に申請すると、訪問調査、審査を経て、必要な介護の度合い(要支援・要介護状態区分)が決まります。また、その度合いにより利用できるサービス量が決まります。

 

《申請からサービス利用までの流れ》
被保険者(介護が必要になったら…)
・ご本人やご家族が申請します。
・指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に
 申請を代わりにしてもらうこともできます。
 
申請 ◆申請に必要なもの
・介護保険の保険証(65歳以上の方)
・医療保険の保険証(40〜64歳の方)
*申請書には主治医を記入する欄があります。
  主治医の氏名・住所・電話番号が分かるもの(診察券など)を持参す
  ると便利です。主治医がいない場合には主治医を紹介する制度が
  あります。
区 役 所 福 祉 課
 【訪問調査】
    区役所の職員、または名古屋市が委託した指定居宅介護支援事業所や介護保険施設の
   ケアマネジャー(介護支援専門員)が訪問し、ご本人の心身の状況などを調査します。
 【主治医の意見書】
  区役所から主治医に、心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の記入を依頼します。
 【審査・判定】
     保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で、訪問調査の結果(コンピュータ判定)と、
   主治医の意見書、訪問調査員の特記事項をもとに、「介護が必要かどうか」「どの程度の介護が必要か」
   の判定を行います。
認定  
非該当
  【介護サービス計画(ケアプラン)の作成依頼】
   サービスを利用するには、居宅介護支援事業者に
   介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
   【自立】
  介護保険のサービスは受けられませんが、
   他のサービスが利用できる場合があります。
 
◆居宅介護支援事業者とは…
  利用者やご家族の依頼に応じて、どのようなサービスが必要かを相談し、一緒になって介護サービス計画(ケアプラン)を作成する身近な相談機関です。サービス事業者との連絡調整、区役所への認定申請の代行、要介護認定等のための訪問調査も行います。
 【介護サービス計画(ケアプラン)の作成】
     利用者の心身の状況や生活環境、ご本人やご家族の希望などに応じて、サービスの種類・内容など
   をケアマネジャー(介護支援専門員)と相談して決めます。
   (作成費用については、利用者負担はありません。)
 【サービスの利用】
    介護サービス計画(ケアプラン)に基づいて、
   サービスを利用します。

*介護保険制度のご利用について、詳しくは「NAGOYAかいごネット」をご覧ください。

 Copyright(C) 2005,Showaku shakai fukushi kyougikai,All Right Reserved.